アルバイトと税金、
アルバイトと税金、保険について 親の健康保険の扶養者の基準が年130万というですが、それぞれの保険では、年収でみる3ヶ月単位などで基準以上の収入があると、扶養から外れるがあります
ただし、健康保険の被扶養者の認定基準である「130万円未満」があるため、通勤手当を含めても年額130万円未満にします tersseikさん>23歳以上のため、>所得税が約30万円控除されていると言われました ちなみに19歳男です
あなたが考えているは、今年の負担額は何円か、では?今年の収入に対して・所得税は今年に納付 その際、仕事は体力的にもきつく、覚えるも多いと説明されました 私も4月から薬学部5年生になるです